運営団体

名称:仙台国際交流クラブ
成立:令和2年(2020年) 7月 1日
登録スタッフ:15名
クラブ長(代表理事):佐藤弘康(日本語教員)
理事:1名(教育関係者)
イベントで一般参加者を集めており、スタッフ以外の有料会員は存在しません。

有料会員は、正会員として総会での議決権を持っています。

正会員になるには、理事と面談後、イベントのボランティアになる意思を示して、理事の推薦を得てください。毎年会費を支払い、総会に出席するか、委任状を預けるかで、正会員資格は継続されます。1年を通して活動実績がないと、翌年の正会員資格は取り消されます。

当クラブは他者の価値観や文化を尊重し許容していくことを前提にしています。属性で差別することはしません。自分と違う他者を理解することに努めます。

当クラブでは、国籍、民族等の異なる人々が、お互いに文化の違いを認め、相手を尊重する活動を行っています。
他者への批判や中傷は禁止しています。また政治活動、宗教勧誘、ネットワークビジネス等の行為はお断りしています。

仙台国際交流クラブ 会則

第1条(名称)

本クラブは、仙台国際交流クラブ(以下「本クラブ」という。)と称する。

第2条(目的)

本クラブは外国との異文化交流を通して海外事情を正しく理解することを目的とする。

第3条(組織)

本クラブは、第2条の目的に賛同する宮城県内に拠点を置く有志が組織する団体である。第4条に掲載する事業を円滑に運営するため、事務局を設置する。

第4条(事業)

本会は、次の事業を行う。

(1) 海外に関する勉強会および研究活動

(2) 海外に関連した映画、音楽などの各種活動

(3) 活動の宣伝、および資料など書庫管理

組織図(事業は事務局が行う)

第5条(構成)

本会の総会は、正会員を以って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるとき

は臨時に開催できるものとする。

2. 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更(総会出席者の過半数の議決)

(2)解散(総会出席者の2/3以上の議決)

(3)事業の変更(総会出席者の過半数の議決)

(4)事業報告及び収支決算

(5)役員の選任又は解任(総会出席者の過半数の議決)

(6)その他会の運営に関する重要事項

3. 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

第6条(役員)

本会に次の役員を置く。

(1) クラブ長(代表理事)1名

(2) クラブ理事(理事)5名(最少2名)

(3) 事務局長1名

(4) 監事1名

2.事業を円滑に実施するため、クラブ長以外の対外的な代表である共同代表、およびクラブ長を補佐する副代表を、クラブ理事の中から各1名選出できる。

第7条(任期)                                             

(1) 役員の任期は、いずれも2年とする。

(2) クラブ長は、日本国籍者に限定して、クラブ理事の中から理事会の出席者の過半数の議決によって選任する。ただし、6年を超える連続選任はできないが、退任3年目以降での再任は妨げないものとする。

(3) 事務局長は、事務局員の中から理事会の出席者の過半数の議決によって選任する。クラブ長との兼任はできる。ただし、4年を超える連続選任はできないが、退任3年目以降での再任は妨げないものとする。

(4) クラブ理事、あるいは事務局長の任期中に欠員を生じた場合、理事会の承認を得て補充する。

第8条(理事会)

理事は、日本で第2条に該当する活動を5年以上実績がある正会員の中から選出する。選出方法は、①正会員全体の1/6以上の推薦を得て総会の過半数で議決、あるいは②理事会の出席者の3分の2以上で議決のいずれかの方法とする。また、理事が理事会に出席できない場合、委任状を理事会に提出することができる。

(1) 理事会は、事務局から提出された企画書について審議し、出席者の過半数で議決する。

(2) 理事会は、事務局に事業と企画の実施を委任する。

(3) 理事会は、事務局の活動内容を監督する。

(4) 理事会は、客観的な資料に基づいて、事務局に不正があったと監事が認めた場合、出席者の過半数で議決によって、事務局長を解任することができる。

(5) 監事は、本会の会計事務を監査し、その結果を理事会および総会に報告する。クラブ長に、不正があった場合、理事会に対してクラブ長の解任の動議ができる。

(6) 顧問は、理事会の出席者の過半数で任免できるものとし、理事会と事務局にアドバイスをする。

(7) 理事会および総会の議長はクラブ長が担当する。クラブ長が出席しない場合、クラブ理事の中から1名を選任する。議決を取る場合、議長の票は含まない。ただし議決が取れない場合、議長の判断で議長の票を投じることができる。

(7) 映画祭や映画製作などの特別な行事がある場合、事業期間中、実行委員会を編成し、事務局に指揮することができる。

第9条(事務局)

(1) 事務局は、事業や企画を実施する。

(2) 事務局長は、事業や企画の実務責任者となる。

(3) 事務局長は、会計事務の責任を負う。

(4) 顧問は、必要に応じて事務局にアドバイスをする。

第10条(経費)

(1) 本会の経費は、上映のチケット代、寄付金、協賛金、助成金その他の収入をもって充てる。

(2) 本会で発生する資産および負債は、本会のみが法的な責任を負うものとする。

(3) 本会は、営利事業は行わないものとする。

(4) 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

第11条(施行)

本会の会則は、2020年7月1日から施行する。

2. 本会の会則は、正会員が8名以上に増えたため、2024年6月11日、クラブ理事全員が総会と理事会に分離する改正会則(第5条の変更)を承認することで、2020年7月1日から改正会則を施行する。

協力団体

仙台魯迅研究会  https://www.rojin.net/

第4条(事業)の補足説明

※ 仙台・宮城の文化発信による地域貢献となるもの
※ 以下は、第2条の公益的な目的に沿った事業として企画検討中のもの
(イ)印刷物や映像などのメディア製作、(ロ)ミュージアムの運営、(ハ)書籍や映像などのコンテンツ販売、(ニ)文化交流を促すための海外または国内の工芸品や軽飲食の販売、(ホ)海外または国内の文化・スポーツの普及、(ヘ)海外からの留学生およびインターン生の仲介や相談窓口など
※ 仙台魯迅研究会、仙台日中映画上映会などの非営利事業の実施および支援

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