一般社団法人国際交流クラブ 仙台ブランチ
旧称:仙台国際交流クラブ 異文化体験教室
活動開始日:令和2年(2020年) 7月 1日
法人設立日:令和8年(2026年) 4月 28日
年会費を支払っている正会員が自主的に運営しています。
正会員は、年に1回以上、運営メンバーとして参加する場合、運営委員会での議決権を持っています。
運営委員会での議決権をもつ正会員(以下「委員」といいます)になるには、他の委員の推薦を得て、異文化体験運営委員会(以下「委員会」といいます)に対してイベントのボランティアになる意思を示してください。毎年会費を支払い、委員会に出席するか、委任状を預けるかで、委員の資格は継続されます。1年を通して活動実績がないと、翌年の運営委員会での議決権が消滅し、委員ではなくなります。また会費が期限まで未納であった場合、正会員の資格はなくなります。
本会は、他者の価値観や文化を尊重し許容していくことを前提にしています。属性で差別することはしません。自分と違う他者を理解することに努めます。
本会では、国籍、民族等の異なる人々が、お互いに文化の違いを認め、相手を尊重する活動を行っています。
他者への批判や中傷は禁止しています。また政治活動、宗教勧誘、ネットワークビジネス等の行為はお断りしています。
一般社団法人国際交流俱楽部仙台ブランチ 会則
承認日:令和8年(2026年) 5月16日
※ 任意団体「仙台国際交流クラブ」時代の会則は、こちらをご確認ください
第1条(名称)
本会は、一般社団法人国際交流俱楽部仙台ブランチ(以下「本会」という。)と称する。本会が主催する異文化体験教室のことを仙台国際交流クラブ(以下「本教室」という。)と称する。
第2条(目的)
本会は海外との異文化交流を通して海外事情を正しく理解することを目的とする。また、日本文化を海外出身者に教えることで、地域における多文化共生に寄与する。
第3条(組織)
本会は、一般社団法人国際交流俱楽部の内部組織であって、第2条の目的に賛同する宮城県内在住の有志が運営する委員会である。第4条に掲載する事業を円滑に運営するため、事務局を設置する。
第4条(事業)
本会は、次の事業を行う。
(1) 異文化体験教室
(2) 多文化共生に関係する各種教室
(3) 前各号に附帯する一切の事業
第5条(構成)
本会の運営委員会は、1年を通して活動実績をもつ正会員を以って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2. 委員会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更(委員会出席者の過半数の議決)
(2)解散(委員会出席者の2/3以上の議決)
(3)事業の変更(委員会出席者の過半数の議決)
(4)事業報告及び収支決算
(5)責任者の選任又は解任(委員会出席者の過半数の議決)
(6)その他会の運営に関する重要事項
3. 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
第6条(責任者)
本会に次の責任者を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 委員 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 監事若干名
第7条(任期)
(1) 責任者の任期は、いずれも2年とする。
(2) 委員長は、日本国籍者に限定して、委員の中から委員会の出席者の過半数の議決によって選任する。ただし、6年を超える連続選任はできないが、退任3年目以降での再任は妨げないものとする。
(3) 事務局長は、一般社団法人国際交流倶楽部が選任する。委員長との兼任は可能である。
(4) 委員長の任期中に欠員を生じた場合、委員会の承認を得て補充する。
第8条(委員会)
運営委員長は、日本で第2条に該当する活動を5年以上実績がある正会員の中から選出する。選出方法は、委員会の過半数で議決する。運営委員は、直近1年で当会での活動実績もつ正会員の中で、運営に関わる意思があるものとする。
(1) 委員会は、企画について審議し、出席者の過半数で議決する。
(2) 委員会は、事務局に事務作業を委任できる。
(3) 委員会は、事務局の作業内容を確認できる。
(4) 監事は、一般社団法人国際交流俱楽部の役員は就任できない。監事は、委員会と事務局を監査する。
(5) 顧問は、委員会の出席者の過半数で推薦できるものとし、一般社団法人国際交流俱楽部の承認をもって就任できる。顧問は委員会にアドバイスをする。
(6) 委員会の議長は委員長が担当する。委員長が出席しない場合、委員の中から1名を選任する。議決を取る場合、議長の票は含まない。ただし議決が取れない場合、議長の判断で議長の票を投じることができる。
(7) セミナーなどの特別な行事がある場合、事業期間中、実行委員会を編成することができる。
第9条(事務局)
(1) 事務局は、外部からの問い合わせ窓口を担当する。
(2) 事務局長は、実務責任者となる。
(3) 事務局長は、会計事務の責任を負う。
第10条(経費)
(1) 本会の経費は、寄付金、協賛金、助成金、受講料その他の収入をもって充てる。
(2) 本会で発生する資産および負債は、本会のみが法的な責任を負うものとする。
(3) 本会は、営利事業は行わないものとする。
(4) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第11条(施行)
本会の会則は、2020年7月1日から施行する。
協力団体
仙台魯迅研究会 https://www.rojin.net/
第4条(事業)の補足説明
2026年春、一般社団法人国際交流俱楽部は、仙台国際交流クラブの活動を引き継ぐため、仙台国際交流クラブの従来の会則を元に作成しています。事務局は一般社団法人国際交流俱楽部の管理下になりますが、委員会は異文化体験教室の正会員の有志によって構成します。
一般社団法人国際交流俱楽部は、海外出身者を雇用する企業に対して、日本語教育によるサポートを行っています。https://edu.jcifc.com/
