名称:仙台国際交流クラブ
成立:令和2年(2020年) 7月 1日
クラブ長(代表理事):佐藤弘康
理事:他2名(教育関係者)
当クラブは他者の価値観や文化を尊重し許容していくことを前提にしています。属性で差別することはしません。自分と違う他者を理解することに努めます。
当クラブでは、国籍、民族等の異なる人々が、お互いに文化の違いを認め、相手を尊重する活動を行っています。
他者への批判や中傷は禁止しています。また政治活動、宗教勧誘、ネットワークビジネス等の行為はお断りしています。
仙台国際交流クラブ 会則
第1条(名称)
本クラブは、仙台国際交流クラブ(以下「本クラブ」という。)と称する。
第2条(目的)
本クラブは外国との異文化交流を通して海外事情を正しく理解することを目的とする。
第3条(組織)
本クラブは、第2条の目的に賛同する宮城県内に拠点を置く有志が組織する団体である。第4条に掲載する事業を円滑に運営するため、事務局を設置する。
第4条(事業)
本会は、次の事業を行う。
(1) 海外に関する勉強会および研究活動
(2) 海外に関連した映画、音楽などの各種活動
(3) 活動の宣伝、および資料など書庫管理

組織図(事業は事務局が行う)
第5条(構成)
理事は、日本で第2条に該当する活動をおおむね5年以上実績がある方で、理事会の出席者の3分の2以上の議決によって承認するものとする。
第6条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1) クラブ長(代表理事)1名
(2) クラブ理事(理事)5名(最少2名)
(3) 事務局長1名
(4) 監事1名
(5) 顧問 若干名
第7条(任期)
(1) 役員の任期は、いずれも2年とする。
(2) クラブ長は、日本国籍者に限定して、クラブ理事の中から理事会の出席者の過半数の議決によって選任する。ただし、6年を超える連続選任はできないが、退任3年目以降での再任は妨げないものとする。
(3) 事務局長は、事務局員の中から理事会の出席者の過半数の議決によって選任する。クラブ長との兼任はできる。ただし、4年を超える連続選任はできないが、退任3年目以降での再任は妨げないものとする。
(4) クラブ理事、あるいは事務局長の任期中に欠員を生じた場合、理事会の承認を得て補充する。
第8条(理事会)
(1) 理事会は、事務局から提出された企画書について審議し、出席者の過半数で議決する。
(2) 理事会は、事務局に事業と企画の実施を委任する。
(3) 理事会は、事務局の活動内容を監督する。
(4) 理事会は、客観的な資料に基づいて、事務局に不正があったと監事が認めた場合、出席者の過半数で議決によって、事務局長を解任することができる。
(5) 監事は、本会の会計事務を監査し、その結果を理事会および総会に報告する。クラブ長に、不正があった場合、理事会に対してクラブ長の解任の動議ができる。
(6) 理事会の議長はクラブ長が担当する。クラブ長が出席しない場合、クラブ理事の中から1名を選任する。議決を取る場合、議長の票は含まない。ただし議決が取れない場合、議長の判断で議長の票を投じることができる。
(7) 映画祭や映画製作などの特別な行事がある場合、事業期間中、実行委員会を編成し、事務局に指揮することができる。
第9条(事務局)
(1) 事務局は、事業や企画を実施する。
(2) 事務局長は、事業や企画の実務責任者となる。
(3) 事務局長は、会計事務の責任を負う。
(4) 顧問は、必要に応じて事務局にアドバイスをする。
第10条(経費)
(1) 本会の経費は、上映のチケット代、寄付金、協賛金、助成金その他の収入をもって充てる。
(2) 本会で発生する資産および負債は、本会のみが法的な責任を負うものとする。
(3) 本会は、営利事業は行わないものとする。
(4) 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第11条(施行)
本会の会則は、2020年7月1日から施行する。
協力団体
仙台魯迅研究会 https://www.rojin.net/
第4条(事業)の補足説明
※ 仙台・宮城の文化発信による地域貢献となるもの
※ 以下は、第2条の公益的な目的に沿った事業として企画検討中のもの
(イ)印刷物や映像などのメディア製作、(ロ)ミュージアムの運営、(ハ)書籍や映像などのコンテンツ販売、(ニ)文化交流を促すための海外または国内の工芸品や軽飲食の販売、(ホ)海外または国内の文化・スポーツの普及、(ヘ)海外からの留学生およびインターン生の仲介や相談窓口など
※ 仙台魯迅研究会、仙台日中映画上映会などの非営利事業の実施および支援